こんにちは、くらげです٩( 'ω' )و
組織に所属する上でしない・させないを徹底すべきハラスメント問題。
厚生労働省では「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(2012)にて【パワハラ】に相当する6つの行為類型を発表しています。
その中で理解しにくく、また無自覚のうちに加害者になっている恐れがあるのが、『個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)』です。
今回は『個の侵害』についてお話していきます。
個の侵害とは?
プライベートなことに過度に立ち入ることがパワハラに該当するとされていますが、相手への配慮を目的とした家族状況やプライベート状況のヒアリングはパワハラに該当しません。
個の侵害に該当する事例
休暇の理由/過ごし方をしつこくヒアリングする。
有給休暇の取得は労働者の権利です。
その理由を申告する必要もヒアリングする理由もありません。
ただし、会社ごとに規定のある有給休暇申請日を過ぎての申請が続いたり、前日または当日の申請が続くなど、業務の妨げになる場合には『直前じゃないと申請できない理由があるのか』確認する必要があるかと思います。
プライベートの交友関係についてヒアリング・詮索する。
プライベートな会話が出来る関係性(同期や仲の良い同僚同士など)であれば自然と交友関係の話しもすると思います。
『個の侵害』のキーとなるのが『言うことを強要すること』です。
本人が嫌がっているのにしつこく『彼氏・彼女はいるのか』『付き合っている人とうまくいっているのか』などをヒアリングするのはパワハラになります。
また、本人が教えてくれないからと周りに詮索するのも個の侵害です。
※ハラスメント以前に、人としてどうかなって感じですけどね(´・ω・`)
SNSでのつながりを強要してくる。
こちらも『強要』がキーとなりますが、フレンド申請やアカウントの開示などを強要することは個の侵害に当たります。
また、上記のような対応ではなくとも、SNS上の更新をチェックするのも個の侵害に当たるので要注意。
目に入ってくることはしょうがないですが、『見ている』ことを不愉快に感じられると個の侵害になりますので、会社の人とSNSでつながることはできるだけ避けたほうがいいでしょう。
ここまで記載していると『普通の会話もできないじゃん!』と思われるかもしれません。
個の侵害になるかならないかの線引は【相手が嫌がっているのに強要・過干渉していないか】がキーになります。
例えば、
など、相手への配慮を目的としてプライベートな内容をヒアリングすることは個の侵害にあたりません。
個の侵害を含むハラスメントを行わないことも重要ですが、過剰に『ハラスメントだ!』と反応するのも考えものです。
会話のきっかけとして
- 「週末何してるの?」
- 「趣味は何?」
などを聞いてくることもあります。
それに対して逐一『ハラスメントだ!個の侵害だ!』と騒ぎ立てては、かえってハラスメントとして告発されるリスクもあります。
あくまで個の侵害については『嫌がっているのに強要・過干渉』という部分を判断の基準とするのがいいでしょう。
いかがでしょうか?
根深く、また理解が難しいハラスメント。
厚生労働省のホームページにも記載がありますので、マネジメントをする立場・組織づくりに関わる方はぜひそちらもご一読ください。
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